入居者に一方的に不利な契約の無効

   天誅! 内容証明 文例   

通知書

平成**年*月*日

山口県山口市*丁目*番*号
株式会社 ボッタクリ不動産 殿

山口県山口市*丁目*番*号
借家 太郎

私は貴社から賃借しておりました山口県山口市*丁目*番*号ボッタクリアパート*号室を平成*年*月*日に退去いたしました。
入居前、私は敷金として貴社に金***円を預けております。
私はこの敷金の返還を未だ受けておりませんので、速やかに返還することを請求いたします。
貴社はこの敷金の取り扱いに関し、賃貸借契約書に敷金は壁紙などの補修費に充て、返還しない旨の記載があることを理由として返還することを拒んでおりますが、原則として敷金は賃貸借契約終了後速やかに返金されるべき金銭であり、賃貸借契約書の記載を根拠とした貴社の主張は私は受け入れることが出来ません。
貴社の賃貸借契約書の記載を根拠とする主張が認められないことは消費者契約法第10条からも明らかであります。よって、貴社は不当に私の敷金を返還しておりませんので速やかに返還することを改めて要求いたします。

以上

賃貸借契約書に入居者に一方的に不利な条項は消費者契約法により無効である事を主張する内容証明郵便文例です。
実際の賃貸借契約書には退去時に入居者負担にて補修するとの条項が書かれてある場合も少なくありません。
しかし、この取り決めは民法の修繕義務を家主とする条文に反しますし、消費者契約法の観点からも認容出来ません。今回の内容証明文例は特に消費者契約法に着目して記述しています。


この内容証明の文例は下記の提供によるものです。
この文面の著作権は下記に属するものとなります

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謝々